白実線で車線変更は違反?罰則から正しい走行方法まで完全解説
あなたは「白い実線で車線変更をしたら違反になるのでは?」と不安に思ったことはありませんか?結論、白実線での車線変更は違反ではありません。この記事を読むことで白実線と黄色線の違い、正しい車線変更のルールがわかるようになりますよ。ぜひ最後まで読んでください。
Contents
1.白実線での車線変更は違反じゃない!基本ルールを解説

白実線と白破線の違いとは
道路に引かれている白い線には、破線(点線)と実線の2種類があります。
多くのドライバーが「実線は越えてはいけない」と思い込んでいますが、これは大きな誤解です。
車線境界線として引かれている白い線は、破線でも実線でも同じ意味を持ち、どちらも車線変更が可能です。
白破線は主に一般的な道路区間で使用され、白実線は交差点手前やカーブなど、車線をしっかり維持すべき場所で使われることが多くなっています。
実線が引かれているのは「できるだけ車線変更を控えてほしい」という注意喚起の意味合いが強いですが、法的に禁止されているわけではありません。
車線境界線とセンターラインの見分け方
道路の白い線には「車線境界線」と「センターライン(中央線)」の2種類があり、それぞれ意味が異なります。
車線境界線は同じ進行方向の車線を区切る線で、片側2車線以上の道路で見られます。
一方、センターラインは対向車線との境界を示す線で、片側1車線の道路に引かれています。
センターラインの白実線ははみ出し禁止ですが、車線境界線の白実線は車線変更が可能という違いがあります。
見分け方のポイントは、自分と同じ方向に進む車線が複数あるかどうかです。
同じ方向の車線が2つ以上あれば車線境界線、対向車線と分けている線であればセンターラインと判断できます。
白実線で車線変更が可能な理由
道路交通法では、車線変更そのものを全面的に禁止しているわけではありません。
むしろ「みだりに進路を変更してはならない」という表現にとどまっており、必要な車線変更は認められています。
白実線の車線境界線には法的な拘束力がなく、車線変更を禁止する効力はありません。
ただし、交差点付近や別の標識によって車線変更や追い越しが禁止されている区間もあるため、総合的な判断が必要です。
白実線は「注意して車線変更してください」というサインであり、絶対禁止ではないと理解しましょう。
片側2車線以上の道路で白実線が引かれていても、安全確認をした上で車線変更することは法律上問題ありません。
白実線が引かれる場所の特徴
白実線は主に車線変更が危険になりやすい場所に引かれています。
具体的には、交差点の手前30メートル付近、カーブの区間、トンネル内などで多く見られます。
これらの場所では視界が制限されたり、急な車線変更が事故につながりやすいため、白実線で注意を促しているのです。
高速道路のトンネル内でも白実線が引かれていることが多く、実質的には車線変更を控えるべき区間と言えます。
また、合流地点や分岐点の手前でも白実線が引かれており、車線を維持することが求められます。
このように白実線は「技術的には変更可能だが、できるだけ避けるべき区間」を示す役割を果たしています。
2.黄色線での車線変更は禁止!違反の罰則も解説
黄色実線(オレンジライン)の意味
黄色の実線(オレンジライン)は、白い線とは明確に異なり、車線変更が法律で禁止されている区間を示しています。
黄色線は車線境界線として引かれている場合、その線をまたいでの車線変更、はみ出し、追い越しがすべて禁止されます。
センターラインとして引かれている場合は、追い越しのための右側へのはみ出しが禁止されます。
黄色線が引かれる場所は、事故が発生しやすい危険な道路区間であることが多いです。
右折レーンや左折レーンへの進入を黄色線で区切っている交差点では、その線を越えて車線変更することは違反になります。
間違って右折レーンに入ってしまい、慌てて黄色線を越えて直進レーンに戻る行為も違反となるので注意が必要です。
黄色線を越えた場合の違反内容
黄色線を越えて車線変更をすると「進路変更禁止違反」に該当します。
この違反は「イエローカット」や「黄線越え」とも呼ばれ、取り締まりの対象となっています。
近年では、あおり運転などの危険運転を未然に防止するため、進路変更禁止違反の取り締まりが積極的に行われています。
交差点手前で車線を間違えて入ってしまった場合でも、黄色線を越えて戻ることは認められません。
そのまま指定された方向に進み、別のルートで目的地に向かうか、安全な場所でUターンする必要があります。
曲がる必要があることに気づいて慌てて黄色線を越えて右折レーンに入る行為は、最も多い違反パターンです。
進路変更禁止違反の罰金と点数
進路変更禁止違反をすると、違反点数1点が加算され、反則金が科せられます。
反則金の金額は車両の種類によって異なり、普通車で6,000円、大型車で7,000円、二輪車で6,000円、原付で5,000円です。
反則金は行政処分であり、期限内に納付すれば刑事手続きへ移行せず、前科もつきません。
しかし、反則金を納めなかった場合は刑事処分となり、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
違反点数は1点と軽微ですが、積み重なると免許停止の6点に達してしまいます。
ゴールド免許の保持者は1点でも違反すると次回更新時にゴールド免許を失い、保険料の優遇もなくなるため注意が必要です。
黄色線でも車線変更できる例外ケース
黄色線での車線変更は原則禁止ですが、いくつかの例外が認められています。
まず、障害物を避けるために車線から出ることは許可されています。
具体的には、バスが停留所で停車している場合、工事中で車線を走行できない場合、トラックが荷下ろしをしている場合などです。
これらは「追い越しのため」ではなく「障害物を避けるため」の進路変更と判断されます。
また、緊急車両(救急車、パトカーなど)に進路を譲る場合も、黄色線を越えることが許可されています。
ただし、これらの例外はあくまで必要最小限の範囲に限られ、安全確認は必須です。
3.交差点手前30メートルの白実線ルール

交差点手前で禁止されているのは追い越し
交差点の手前30メートル以内では、追い越しが禁止されています。
これは道路交通法第30条に明確に定められており、線の種類に関わらず適用されるルールです。
しかし、多くのドライバーが「交差点手前30メートル以内は車線変更も禁止」と誤解しています。
実際には追い越しのための車線変更が禁止されているだけで、追い越し以外の理由であれば車線変更は可能です。
例えば、直進するために左折レーンから中央の直進レーンに移る行為は、追い越しではないため違反にはなりません。
ただし、優先道路上にある交差点では、追い越しのための車線変更も許可されています。
白実線なら車線変更は可能
交差点付近の車線境界線が白色の場合、追い越し以外の目的であれば車線変更をしても違反にはなりません。
白実線が引かれているからといって、すべての車線変更が禁止されているわけではないのです。
間違って左折レーンに入ってしまい、交差点手前で直進レーンに戻る必要がある場合、白実線であれば変更可能です。
ただし、車線境界線が白色であっても、交差点内で追い越しのために車線変更をすると違反になります。
電動キックボードや自転車などの軽車両を追い越す場合は、交差点内でも車線変更が認められています。
安全確認を十分に行い、他の車両の進行を妨げないように慎重に車線変更することが重要です。
進行方向別通行区分とは
交差点の手前30メートル付近には、矢印で通行方向が指定されている区間があります。
これは「進行方向別通行区分」と呼ばれ、直進、左折、右折する車両がどの車線を通行すべきかを示しています。
進行方向別通行区分が設定されている場所では、あらかじめ指定された車両通行帯を通行しなければなりません。
つまり、左折レーンからは左折のみ、直進レーンからは直進のみ、右折レーンからは右折のみが可能です。
この通行区分に違反すると、道路交通法35条違反となり、違反点数1点、反則金6,000円(普通車)が科せられます。
進行方向別通行区分は黄色線で示される場合と白線で示される場合があり、黄色線の場合は車線変更も禁止されます。
間違えやすい車線変更禁止の場所
車線変更に関するルールで最も誤解されやすいのが、交差点手前の白実線区間です。
多くのドライバーが「白実線=車線変更禁止」と思い込んでいますが、これは間違いです。
本当に車線変更が禁止されているのは黄色線の区間だけです。
また、トンネル内や高速道路の合流地点では、白実線が引かれていても実質的には車線変更を控えるべき危険な区間です。
見通しの悪いカーブや坂道の頂上付近も、法律上は白実線なら変更可能ですが、事故リスクが高いため避けるべきです。
ゼブラゾーン(白線で縞模様が描かれた部分)を走行すること自体は違反ではありませんが、車線変更時の事故では過失割合が不利になります。
4.安全な車線変更のための注意点

ウィンカーは3秒以上前に出す
車線変更をする際には、必ず3秒以上前にウィンカー(方向指示器)を出す必要があります。
これは道路交通法で定められており、守らない場合は「合図不履行」として違反点数1点、反則金6,000円(普通車)が科せられます。
ウィンカーを出さなかった場合や、出すのが遅すぎて他車に意図が伝わらなかった場合も違反の対象です。
合図不履行による事故では、通常の車線変更事故よりも前方車の過失割合が重くなることがあります。
3秒という時間は、後続車が前方車の動きを認識し、適切に対応するために必要な時間です。
車線変更を開始する直前にウィンカーを出すのではなく、余裕を持って早めに合図を出すことが安全運転の基本です。
後方確認と死角のチェック方法
車線変更で最も重要なのは、後方と側方の安全確認です。
ルームミラーとサイドミラーだけでは死角があり、すべての車両を確認できません。
必ず目視で死角(ブラインドスポット)を確認し、バイクや自転車がいないかチェックしましょう。
特に高速道路では、後続車が思っている以上に速度を出している可能性があるため、十分な車間距離を確保してから車線変更します。
初心者マークを付けた車が後方にいる場合は、通常以上に余裕を持って車線変更する必要があります。
ドライバーの死角は車両の左後方と右後方に存在するため、この部分を目視で確認することが事故防止につながります。
車線変更で事故を起こした場合の過失割合
車線変更時の事故では、基本的に車線変更をした前方車の過失割合が大きくなります。
一般的な過失割合は、前方車70:後方車30です。
ただし、前方車がウィンカーを出していた場合や、後方車が速度超過していた場合など、状況によって過失割合は変動します。
前方車に著しい過失(合図なし、急な車線変更など)がある場合は、前方車80:後方車20となります。
後方車がゼブラゾーンを走行していた場合は、前方車50~60:後方車40~50と前方車の過失が軽減されます。
初心者マークを付けた後方車との事故では、前方車への配慮義務が重くなり、前方車80:後方車20の過失割合となることもあります。
合図不履行による違反にも注意
車線変更時の合図(ウィンカー)は、道路交通法で義務付けられています。
合図を出さずに車線変更をした場合、たとえ事故を起こさなくても取り締まりの対象となります。
合図不履行は違反点数1点、反則金6,000円(普通車)と、進路変更禁止違反と同じ罰則です。
車線変更を開始する3秒以上前に合図を出し、車線変更が完了したらすぐに合図を消すのが正しい手順です。
ウィンカーを出しているからといって、優先権が発生するわけではありません。
後続車の進行を妨げないタイミングで車線変更を行い、安全確認を怠らないことが最も重要です。
まとめ
この記事のポイントをまとめます。
- 白実線での車線変更は違反ではなく、破線と同じく変更可能
- 黄色線での車線変更は進路変更禁止違反となり、違反点数1点、反則金6,000円(普通車)
- 車線境界線とセンターラインでは白実線の意味が異なる
- 交差点手前30メートルで禁止されているのは追い越しであり、車線変更自体は白実線なら可能
- ウィンカーは車線変更の3秒以上前に出さないと合図不履行で違反になる
- 進行方向別通行区分では、指定された車線から指定された方向にしか進めない
- 黄色線でも障害物を避ける場合や緊急車両に道を譲る場合は例外的に変更可能
- 車線変更時の事故では基本的に前方車の過失割合が大きい
- 白実線は法的禁止ではないが、交差点手前やトンネルなど危険な場所に引かれている
- ゴールド免許保持者は1点の違反でも次回更新時にゴールド免許を失う
白実線と黄色線の違いを正しく理解し、安全な車線変更を心がけることで、違反を防ぎ事故のリスクも減らすことができます。日頃から道路標示を意識した運転を実践していきましょう。
関連サイト
- 警視庁:交通違反の点数一覧表(https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/tensu.html)
- 国土交通省:道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(https://www.mlit.go.jp/road/sign/index.html)