普通自動車免許ATの履歴書への正しい書き方|正式名称と記入例を完全解説
あなたは「普通自動車免許のAT限定って履歴書にどう書けばいいの?」と迷ったことはありませんか?結論、正式名称で正確に記載することが大切です。この記事を読むことで履歴書への正しい書き方や面接での対応方法がわかるようになりますよ。ぜひ最後まで読んでください。
Contents
1. 普通自動車免許ATの履歴書への正しい書き方

普通自動車免許の正式名称と基本ルール
履歴書に普通自動車免許を記載する際は、必ず正式名称を使用することが基本ルールです。
一般的な普通自動車免許の正式名称は「普通自動車第一種運転免許」となります。
タクシーやバスなど営業目的で旅客を運送する場合に必要な免許は「普通自動車第二種運転免許」ですが、こちらは大学生や一般の社会人が取得することは稀です。
免許証の種類欄に「普通」と記載されている場合は、第一種免許を取得していることになります。
履歴書には略称ではなく正式名称を記載することで、採用担当者に正確な情報を伝えることができ、社会人としての基本的なマナーを示すことにもつながります。
ATとMTの違いと履歴書での書き分け方
普通自動車免許にはオートマチック車のみを運転できるAT限定免許と、オートマチック車とマニュアル車の両方を運転できるMT免許があります。
AT限定免許を取得している場合は、履歴書に「普通自動車第一種運転免許(AT限定)」とカッコ書きで明記しましょう。
免許証の「免許の条件等」欄に「AT車に限る」と記載されている場合は、AT限定免許です。
MT免許を取得している場合は、特に「マニュアル可」などと記載する必要はなく、「普通自動車第一種運転免許」とだけ書けば問題ありません。
AT限定であることを記載しないと、採用担当者がMT車も運転できると誤解する可能性があるため、正確な記載が重要です。
特に営業職や配送業など、業務で自動車を運転する可能性がある職種に応募する場合は、必ずAT限定であることを明記してください。
履歴書の免許・資格欄への記入位置
履歴書の免許・資格欄には、運転免許、運転免許以外の免許、資格の順番で記載するのが一般的です。
運転免許は採用担当者の目に入りやすいよう、免許・資格欄の最初に記載することをおすすめします。
記載する際は、取得した年月日が古いものから順番に書いていきます。
年月の表記は西暦または和暦のどちらかに統一し、履歴書全体で統一感を保つことが大切です。
履歴書の日付欄や生年月日の表記と合わせることで、読みやすく統一感のある履歴書になります。
取得年月日を正確に記入する方法
普通自動車免許の取得年月日は、運転免許証の左下に記載されている日付から確認できます。
取得日の記載は3つに分かれており、1行目が「二・小・原」(二輪車・小型特殊・原動機付自転車)、2行目が「他」(二・小・原以外の第一種免許)、3行目が「二種」(第二種免許)となっています。
普通自動車第一種免許のみを取得している場合は、2行目の「他」の欄に記載されている日付が取得日です。
注意点として、免許証の上部にある緑や青、金色の帯に書かれている「有効期間」や「交付日」ではなく、必ず左下の取得日を確認してください。
複数の免許を同じ区分で取得している場合(例:普通免許と大型免許)は、最も古い取得日のみが記載されているため、すべての取得日を確認したい場合は運転免許経歴証明書の取得が必要です。
2. 普通自動車免許ATの具体的な記入例

基本的な記入例とフォーマット別の書き方
普通自動車免許ATの基本的な記入例は以下の通りです。
【AT限定の場合】
令和3年5月 普通自動車第一種運転免許(AT限定) 取得
【MT免許の場合】
令和3年5月 普通自動車第一種運転免許 取得
【西暦で記載する場合】
2021年5月 普通自動車第一種運転免許(AT限定) 取得
年月と正式名称の間は1文字分のスペースを空け、正式名称の後にも1文字分のスペースを空けて「取得」と記載します。
免許証が交付されるものは「取得」、合格証が発行されるものは「合格」と書き分けることも覚えておきましょう。
複数の免許を持っている場合の記載順序
複数の運転免許を取得している場合は、取得年月日が古いものから順番に記載します。
記載例は以下の通りです。
平成31年4月 普通自動車第一種運転免許(AT限定) 取得
令和2年8月 普通自動二輪車免許 取得
令和4年3月 大型自動車第一種運転免許 取得
ただし、応募先企業で使用する車両が普通自動車のみの場合、大型免許を持っていてもすべてを記載する必要はありません。
免許・資格欄のスペースが限られている場合は、応募職種に関連性の高いものを優先して記載しましょう。
また、大型免許を記載すれば普通自動車も運転できることが伝わるため、両方を書く必要はありません。
限定解除した場合の正しい書き方
AT限定免許を取得した後、限定解除してMT車も運転できるようになった場合は、限定解除した日付で新たに記載します。
【限定解除前】
令和3年5月 普通自動車第一種運転免許(AT限定) 取得
【限定解除後】
令和5年9月 普通自動車第一種運転免許(限定解除) 取得
または、最新の状態のみを記載する方法もあります。
令和5年9月 普通自動車第一種運転免許 取得
限定解除は新たな技能を取得したことを示すため、自己啓発やスキルアップへの意欲をアピールする材料にもなります。
面接で限定解除の理由を聞かれた際は、業務の幅を広げるためなど前向きな理由を伝えると良い印象を与えられます。
3. 履歴書に普通自動車免許を書く際の注意点

履歴書でよくある間違いと訂正方法
履歴書の免許・資格欄でよくある間違いには以下のようなものがあります。
- 略称で記載してしまう(「普通免許」「普免」など)
- 「オートマ限定」「オートマチック限定」と記載してしまう(正しくは「AT限定」)
- 取得日と交付日を間違える
- 西暦と和暦が混在している
- 「取得」ではなく「合格」と記載してしまう
もし履歴書に間違えて記載してしまった場合は、修正液や修正テープは使用せず、新しい履歴書に書き直すことが基本です。
どうしても時間がない場合は、二重線を引いて訂正印を押す方法もありますが、できる限り書き直すことをおすすめします。
特に複数の企業に応募する場合は、コピーを取っておくことで記載内容の確認ができます。
ペーパードライバーでも履歴書に書くべき理由
免許を取得してから一度も運転していないペーパードライバーであっても、履歴書には記載して問題ありません。
運転免許を取得していることは事実であり、将来的に業務で運転が必要になる可能性もあるためです。
ただし、応募先企業で実際に運転する可能性がある場合は、以下の対応が推奨されます。
- 履歴書の資格欄の横に「(ペーパードライバー)」と補足する
- 面接で運転経験について聞かれた際に正直に伝える
- 入社までに運転練習をする意欲があることを伝える
面接での回答例:「免許は取得しておりますが、しばらく運転する機会がなく、すぐに公道を運転するのは不安があります。必要であれば入社までにペーパードライバー講習を受講し、運転技術を取り戻す準備をいたします」
このように正直かつ前向きな姿勢を示すことで、誠実さと向上心をアピールできます。
取得見込みや失効している場合の対応
現在教習所に通っており、近日中に免許を取得予定の場合は、「取得見込み」として記載することが可能です。
【取得見込みの記載例】
令和6年4月 普通自動車第一種運転免許(AT限定) 取得見込み
ただし、確実に取得できる見通しがある場合のみ記載してください。
応募条件で運転免許が必須の場合は、取得見込みの時期を面接で詳しく説明できるようにしておきましょう。
一方、免許が失効している場合は、履歴書に記載すべきではありません。
失効後6ヶ月以内であれば適性試験のみで再取得できるため、早めに手続きを行うことをおすすめします。
失効から6ヶ月以上1年以内の場合は仮免許試験が免除され、1年以上経過すると最初から取得し直す必要があります。
面接で免許について質問された時の答え方
面接で運転免許について質問される主なパターンと、効果的な回答例をご紹介します。
【質問1:「AT限定ですが、業務に支障はありませんか?」】
回答例:「はい、御社の営業車両はすべてAT車とお聞きしておりますので、問題なく業務を遂行できます。また、必要であれば限定解除も視野に入れております」
【質問2:「ペーパードライバーとのことですが、運転は大丈夫ですか?」】
回答例:「免許取得後の運転経験は少ないのが現状ですが、入社が決まりましたらペーパードライバー講習を受講し、安全運転ができるよう準備いたします。御社で活躍するために必要なスキルは積極的に習得していく所存です」
【質問3:「いつ免許を取得されましたか?」】
回答例:「大学2年生の春休みに取得いたしました。学生時代は車を所有していませんでしたが、現在は週末に家族の車を借りて運転練習をしております」
面接では正直に答えることが最も重要です。
運転技術に不安がある場合でも、それを補うための努力や意欲を示すことで、採用担当者に好印象を与えることができます。
4. 普通自動車免許に関するよくある質問

AT免許からMT免許への限定解除の履歴書記載
AT限定免許を取得後、限定解除してMT車も運転できるようにした場合の履歴書への記載方法には2つのパターンがあります。
【パターン1:限定解除の経緯を明確に記載】
令和3年5月 普通自動車第一種運転免許(AT限定) 取得
令和5年9月 普通自動車第一種運転免許(限定解除)
【パターン2:最新の状態のみを記載】
令和5年9月 普通自動車第一種運転免許 取得
パターン1は自己啓発の姿勢を示せるメリットがありますが、免許・資格欄のスペースが限られている場合はパターン2でも問題ありません。
営業職や物流業など運転が重要な業務の場合は、パターン1で記載することで向上心をアピールできます。
限定解除にかかる費用は一般的に5〜8万円程度で、技能教習4時限と審査を受ける必要があります。
旧普通免許と新普通免許の違いと書き方
2017年3月12日の道路交通法改正により、普通自動車免許で運転できる車両の範囲が変更されました。
【2017年3月12日以降に取得した場合】
車両総重量3.5トン未満、最大積載量2.0トン未満、乗車定員10人以下の車両を運転可能
履歴書には「普通自動車第一種運転免許」と記載
【2007年6月2日〜2017年3月11日に取得した場合】
車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満の車両を運転可能
免許証には「準中型」と記載され、条件欄に「準中型車は準中型車(5t)に限る」と表示
履歴書には「準中型自動車第一種運転免許(5t限定)」または「普通(現5t限定準中型)自動車第一種運転免許」と記載
【2007年6月1日以前に取得した場合】
車両総重量8トン未満の車両を運転可能
免許証には「中型」と記載され、条件欄に「中型車は中型車(8t)に限る」と表示
履歴書には「中型自動車第一種運転免許(8t限定)」と記載
ただし、応募先企業で運転するのが普通乗用車のみの場合は、「普通自動車第一種運転免許」と記載しても実務上は問題ありません。
配送業や物流業など、トラックを運転する可能性がある場合は、正確な限定条件を記載することが重要です。
運転免許証の種類と履歴書への記載優先順位
日本には15種類の運転免許(仮運転免許を除く)があり、それぞれ運転できる車両が定められています。
【第一種運転免許(10種類)】
- 大型自動車免許
- 中型自動車免許
- 準中型自動車免許
- 普通自動車免許
- 大型特殊自動車免許
- 大型自動二輪車免許
- 普通自動二輪車免許
- 小型特殊自動車免許
- 原動機付自転車免許
- 牽引免許
【第二種運転免許(5種類)】
- 大型自動車第二種免許
- 中型自動車第二種免許
- 普通自動車第二種免許
- 大型特殊自動車第二種免許
- 牽引第二種免許
履歴書への記載優先順位は、応募先企業の業務内容に直結するものを最優先にします。
営業職や配送業の場合は自動車免許を優先し、デスクワーク中心の職種の場合は業務に関連する資格を優先します。
運転免許に関しては、「上位免許」の概念があり、大型免許を取得していれば普通自動車も運転できるため、大型免許のみを記載すれば十分です。
ただし、免許・資格欄にスペースがあり、特に省略する必要がない場合は、取得順にすべて記載しても問題ありません。
まとめ
普通自動車免許ATを履歴書に記載する際のポイントをまとめます。
- 正式名称は「普通自動車第一種運転免許(AT限定)」と記載する
- 免許証の左下「他」欄で取得年月日を正確に確認する
- MT免許の場合はAT限定の記載は不要
- 西暦・和暦は履歴書全体で統一し、「取得」と記載する
- ペーパードライバーでも免許があれば記載可能
- 面接で運転経験を聞かれたら正直に答え、前向きな姿勢を示す
- 2017年の法改正により取得時期で免許の種類が異なる点に注意
- 複数免許がある場合は取得年月日が古い順に記載
- 限定解除した場合は最新の状態を記載してアピール材料にする
- 応募先企業の業務内容に応じて記載する免許を選択する
履歴書は企業との最初の接点です。
正確な情報を丁寧に記載することで、あなたの誠実さと社会人としての基本姿勢を伝えることができます。
この記事で学んだ正しい書き方を実践して、自信を持って就職活動や転職活動に臨んでください。
関連サイト
警察庁 運転免許統計